日本国で大きな問題となっている人材不足を解決する手段である、新たな在留資格(特定技能)が新設されました。
新たな在留資格である”特定技能ビザ”によって今まで外国人の雇用が難しかった、建築業、飲食業、介護等に大きな影響をもたらすであろう。
日本企業の経営者や雇用をお考えの企業には新たな在留資格(特定技能)により、外国人材の単純労働者を直接雇用ができるということで大きな注目を集めています。
技能実習と特定技能の違いは?
今までは技能実習生という在留資格がありましたが、”特定技能ビザ”は日本語能力水準に加え、業種別の技能試験を受ける必要があるので、知識や経験がある外国人材を雇用することが出来ます。
技能実習
- 受入国が指定された15ヵ国という制限があります
- 家族滞在可能
- 転職不可
- 技能実習は管理団体や送り出し期間などを通して技能実習生を雇う必要がある為、とても複雑。
特定技能
- 受入国に原則制限はない(退去強制を拒むイラン等、一部の国からは受け入れ不可)
- 家族滞在不可(特定技能1号)家族滞在可能(特定技能2号)
- 同一の業務区内または技能水準の共通性が確認されている業務区内に転職することが出来ます。(技能水準の共通性とは同じ業界でも職種によって受けるペーパー試験が違うので合格した試験に対応する仕事であれば転職可能)
- 一方で、特定技能は受け入れ機関(雇用主の日本企業と外国人材)との2者間が原則であるので、送り出し機関などは必要ない

【法務省資料】技能実習と特定技能制度比較(概要)
在留資格(特定技能)とは?
2019年4月1日より新たな在留資格(特定技能)が新設されました。
在留資格(特定技能ビザ)は深刻な人材不足が問題をされている日本企業に外国人材の雇用・受け入れを許可。
新たな資格により日本人材不足解決に大きな希望が見えてくるでしょう!
特定技能ビザは2種類に分かれており、特定技能ビザ1号と2号となります。
特定技能ビザ1号は14種類の業界へ適用され、2号は2種類となってます。
(特定技能ビザ1号は最長5年・2号は期間制限なし)
①特定技能ビザ1号(14種類)
ー建設業
ー造船・舶用工業
ー自動車設備業
ー航空業
ー民泊業
ー介護
ービルクリーニング
ー農業
ー漁業
ー飲食料品製造業
ー外食業
ー素形材産業
ー産業機械製造業
ー電気電子情報関連産業
②特定技能ビザ2号(2種類)
ー建築業
ー造船・船用工業
特定技能ビザ1号と2号の違いは?
特手技能1号で日本で仕事をするためには、日本語能力(JLPT:N4)に加え、仕事に関する業種の知識や経験に基づいた試験を受ける必要があります。
業種に基づいた試験は日本国内・国外でも実施されます。
特定技能2号は特定技能1号の修了者が進む在留資格で、特定技能1号で得た技術や経験を持った人材を確保を目的としています。
現在は特定技能2号にステップアップできる業種は建設業と造船・船用業のみです。
在留資格(特定技能2号)を取得された方は在日に制限がなく、10年の日本滞在要件を出来る可能性があります。
特定技能ビザ期間
特定技能ビザ1号は最長5年まで!
特定技能ビザ2号は日本滞在に制限がありません!
家族滞在
特定技能ビザ1号は期間に制限がある為、家族滞在は認められません。
特定技能ビザ2号は日本滞在に制限が無い為、家族滞在が認められます。
特定技能1号から2号
特定技能ビザ1号から2号への変更は建設業と造船・船用業のみとなります。
特定技能ビザの建設業と造船・舶用工業は2021年度から試験を開始する予定です。
特定技能の取得方法
特定技能ビザを取得する方法は2つあります。
- 特定技能評価試験に合格
- 技能実習2号の修了
特定技能評価試験を受けることが最短で特定技能ビザを取得することができます。
評価試験 ・日本語能力試験など特定技能ビザ取得有無は試験結果によりますが、技能実習生を受けるより
早く取得することが可能です。
特定技能評価試験について
特定技能評価試験とは各職種ごとの業界団体が行っている『技能水準』・『日本語能力水準』に基づいた試験になっております。
技能水準試験が始まる時期は下記となっております。
2019年4月(宿泊業・介護業・外食業)
2019年10月(飲食料品製造業)
2019年秋以降(ビルクリーニング業)
2020年3月までには残り9種が始まる予定
各業界団体の特定技能評価試験実施
| 業界団体 | 業種 | 技能評価試験 |
| 厚生労働省 | 介護分野 | 介護技能評価試験(仮称) |
| ビルクリーニング分野 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験(仮称) | |
| 経済産業省 | 素形材産業分野 | 製造分野特定技能1号評価試験(仮称) |
| 産業機械製造業分野 | 製造分野特定技能1号評価試験(仮称) | |
| 電気・電子情報関連産業分野 | 製造分野特定技能1号評価試験(仮称) | |
| 国土交通省 | 建設業分野 | 建設分野特定技能1号評価試験(仮称) |
| 造船・舶用工業分野 | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験(仮称) | |
| 自動車整備分野 | 自動車整備特定技能評価試験(仮称) | |
| 航空業分野 | 航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング 又は 航空機整備)(仮称) | |
| 宿泊分野 | 宿泊業技能測定試験(仮称) | |
| 農林水産省 | 農業分野 | 農業技能測定試験(耕種農業全般 又は 畜産農業全般)(仮称) |
| 漁業分野 | 漁業技能測定試験(漁業 又は 養殖業)(仮称) | |
| 飲食料品製造業分野 | 飲食料品製造業技能測定試験(仮称) | |
| 外食業分野 | 外食業技能測定試験(仮称) |
特定技能ビザは各分野に業界団体が国の水準を基に評価試験を実施しています。
しかし、海外では特定技能ビザ申請者を狙った団体やエージェント会社があります。
特定技能ビザを申請希望する場合は必ず我々にご相談もしくは業界団体のホームページからご申請くださいませ!
特定技能ビザ1号を申請する条件下記:
- 18歳以上
- 日本語能力試験もしくは、 JLPT N4 合格者
- 業種の技能評価試験合格者
- 6か月以上のパスポート有効期限
*技能実習2号を終えた方は②③番の条件が免除される

目次
特定技能評価試験の一覧
現在実施されている特定技能評価試験の日程・必要書類・実施会場などをご案内いたします。
*試験の詳細は随時更新致します。
特定技能評価試験実施場所:
| 職種 | 試験会場 |
| 介護業 | フィリピン |
| 宿泊業 | 日本 |
| 外食業 | 日本 |
特定技能評価試験の詳細
介護業
| 試験日時 | 第5回 第7回 2019年9月9日(月)~12日(木) |
| 申請期限 | |
| 試験場所 | プロメトリック・テストセンター (アテネオ・デ・マニラ大学内) Prometric Test Center c/o 2/F ATENEO DE MANILA UNIVERSITY, 130 HV Dela Costa St. Salcedo Village, Makati City 1227, Manila Philippines |
| 受験登録に必要な書類 | 本人確認書類として写真付きのIDが必須となります。
本人確認書類は以下中から1つ持っていく必要があります:
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リンク先:http://ac.prometric-jp.com/
宿泊業
| 試験日時 | 第1回 4月14日(日), 2019年 |
| 申請期限 | |
| 試験場所 | 日本:札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡 |
| 受験登録に必要な書類 | 本人確認書類として写真付きのIDが必須となります。
本人確認書類は以下の通り:
(無帽・無背景・正面・本人のみを写し、試験時に本人確認ができるJPEG形式の写真1ファイルが必要です。なお、写真は宿泊業技能試験センターが指定するサイズに必ず加工して提出してください) |
一般社団法人 宿泊業技能試験センターのリンク先:https://caipt.or.jp/
外食業
| 試験日時 | 第2回 6月24日(月)(札幌、仙台、岡山)、27日(東京、名古屋、大阪)、28日(金)(東京、名古屋、福岡) |
| 申請期限 | |
| 試験場所 | 日本:札幌、仙台、岡山、東京、名古屋、大阪、福岡 |
| 受験登録に必要な書類 | 本人確認書類として写真付きのIDが必須となります。
本人確認書類は以下の通り:
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一般社団法人外国人食品産業技能評価機構リンク先:https://otaff.or.jp/
また外食業特定技能今後の評価試験予定としては9月ごろとなります。

一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
”特定1号技能測定試験 今後のスケジュール”
まとめ
2019年4月1日より新たな在留資格(特定技能)が新設され、大きな問題となっている人材不足の日本企業に希望の光となるでしょう。 さらに管理団体等を通さずに特定技能ビザを取得し日本国で働けるので、日本企業又は外国人材が余分な費用を払わずとも日本に来れます!
特定技能ビザ1号は最長5年で、2号は永住権などと長期で日本国で働けるメリットも兼ね備えてます。
今現在、実施されている特定技能評価試験は3つの業界(介護業・宿泊業・外食業)ですが、9月以降から業種が増えてくる予定です。
来年2020年3月までには全ての特定技能業界の実施が開始され、日本国で働くひとが増えてきそうです!