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外国人留学生の就職ビザへの変更方法と必要書類

契約書

在日されている外国人はみなさん在留資格取得されて日本で過ごしております。
在留資格の種類は全部で27種類あります。留学や就職など在留資格は日本での活動を許可する資格です。
もちろん外国人留学生は在留資格”留学”です。また学生から就職に変更することも出来ます。
留学から就労ビザへの変更方法と必要書類について詳しく説明させていただきます。

日本で働きたいと希望する外国人留学生は少なくはありません。
資格外活動許可を取得すれば日本語学校や大学に通いながらアルバイトを週28時間することはできます。
但し、働けない職種あるのでご注意ください。
資格外活動許可について詳しは下記クリック!
資格外活動許可

大学や専門学校を卒業した後、もちろん日本企業に就職を希望されている学生は多いです。
さらに外国人留学生が増えれば、日本社会問題の少子化や人材不足が改善されるでしょう。

やはり外国人留学生の中には優秀な人材や海外戦力のサポートなど多彩な人材が多いです。
最近では、日本企業も外国人留学生を取り入れ、社員もモチベーション向上や日本人には無い視点やアイディアを共有する場面が多く見られます。
そして今現在の日本には外国人留学生や人材が欠かせない存在となってくるでしょう。
外国人留学生を雇うメリットと注意点を理解することが大切です。
外国人を雇うメリットと注意点

日本企業様これから外国人留学生を雇う上で条件や注意点を把握する必要があります。
外国人が取得したビザはどのような在留資格許可があるのか理解した上で雇用をおすすめいたします。

在留資格(ビザ)は上記で説明した通り27種類あります。

就労を認めらている在留資格(活動制限あり)

在留資格 該当例 在留期間
外交 外国政府の大使、公使、領事館等及びその家族 外交活動期間
公用 外国政府の大使館、領事館の公務に従事する方及びその家族 5年、3年、1年、3ヶ月、30日又は15日
教授 大学教授など 5年、3年、1年又は3ヶ月
芸術 作曲家、画家、作家など 5年、3年、1年又は3ヶ月
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など 5年、3年、1年又は3ヶ月
報道 外国の報道記者、カメラマンなど 5年、3年、1年又は3ヶ月
高度専門職 ポイント制による高度人材 1号は5年、2号は無期限
経営・管理 企業の経営者や管理者 5年、3年、1年、4ヶ月又は3ヶ月
法律・会計業務 弁護士や公認会計士 5年、3年、1年又は3ヶ月
医療 医者、歯科医師、看護師 5年、3年、1年又は3ヶ月
研究 政府関係や私企業などの研究者 5年、3年、1年又は3ヶ月
教育 中学校・高等学校などの語学教師など 5年、3年、1年又は3ヶ月
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、私企業の語学教師、やデザイナーなど 5年、3年、1年又は3ヶ月
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年、3年、1年又は3ヶ月
介護 介護福祉士 5年、3年、1年又は3ヶ月
興行 俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手など 3年、1年、6ヶ月、3ヶ月又は15日
技能 調理師、スポーツ指導者など 5年、3年、1年又は3ヶ月
技能実習 技能実習生 法務大臣が個々に指定する期間(1号:最大1年)(2号・3号:最大2年)

就労を認められていない在留資格

在留資格 該当例 在留期間
文化活動 日本文化などの研究者 3年、1年、6ヶ月又は3ヶ月
短期滞在 観光客や短期留学生など 国によって在留期間変わる(90日、30日、15日など)
留学 大学、専門学校、日本語学校学生など 3ヶ月〜4年3ヶ月
研修 研修生 1年、6ヶ月又は3ヶ月
家族滞在 就労資格等で在留されている外国人の配偶者・子 3ヶ月〜5年

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格 該当例 在留期間
特定活動 ワーキングホリデー、外交官などの家事使用人 5年、3年、1年、6ヶ月又は3ヶ月
法務大臣が個々に指定する期間

身分・地位に基づく在留資格

在留資格 該当例 在留期間
永住者 永住許可を受けた人 無制限
日本人の配偶者 日本国籍の配偶者・実子・特別養子 5年、3年、1年又は6ヶ月
永住権をお持ちの配偶者 永住者・特別永住者の配偶者 5年、3年、1年又は6ヶ月
定住者 日系3世、外国人配偶者の連れ子など 5年、3年、1年又は6ヶ月
法務大臣が個々に指定する期間

就労ビザ変更方法

アルバイトを希望する留学生は資格外活動許可を取得すれば、週28時間働くことが可能ですが
外国人留学生が日本で就職するには就労ビザが必要となります。
留学ビザから就労ビザへ変更する際に申請者本人が入国管理局に直接出向く必要があります。

外国人留学生が就労ビザを申請する場合在留資格は技術・人文知識・国際業務となります。在留期間は最高でも5年となります。

必要書類

申請者本人

  • 申請者本人のパスポートと在留カード

パスポートの有効期限がきれていないか確認すること。

  • 在留資格変更許可申請書

申請書は入管窓口でももらうことも出来ますし、法務省のウェブサイトからでもダウンロード出来ます。
法務省ホームページ

  • 顔写真

3cm×4cmの証明用写真

  • 履歴書
  • 卒業証明書、必要な場合は成績証明書
  • 申請理由書

勉学に励む

会社側

  • 在留資格変更許可申請書

所属機関等作成用

  • 雇用契約書又は採用内定通知書

職務内容、雇用期間、地位、報酬などを明記

  • 法人登記事項証明

発行後3カ月以内のもの

  • 雇用企業等の決算報告書(損益計算書)
  • 年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署受理印のある写し)
  • 会社案内(会社紹介資料など)
  • 雇用理由書

企業側から雇用する留学生への推薦書などがあればより通りやすくなります。
また案件によっては別途「その他参考となるべき資料」の提出が必要な場合があります。

会社

審査基準

入管が審査基準としているのは、就職先の業務内容はこれまでの在留活動が”技術・人文知識・国際業務”などとしての在留資格に相当するかどうかを判断いたします。

審査結果は申請した当日ではなく、申請してから約2ヶ月以内に郵送にて結果通知が送られてきます。

変更許可後

在留資格変更許可が決定すれ本人あてに通知書と書かれたハガキが郵送されます。

その後、学校卒業後に入国管理局で在留資格の変更が許可されます。
下記書類を持参してください。

通知書
卒業証書
パスポート
在留カード
4,000円

最後に

在留資格変更は外国人留学生新卒者が4月から入社出来るように、入国管理局では例年12月から受け付けています
申請には2ヶ月ほどかかるので4月までに結果が出るよう、早めに申請しましょう。

何かわからない事や些細な事でも気軽にご連絡くださいませ!


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