外国人を雇用する際に、注意する『VISA』について分かりやすく簡潔に説明します。
この記事を見て頂ければ、基本的なことをしっかり抑えられます。
まず、VISAの種類について見て行きましょう。
目次
VISAの種類
外務省のホームページを参考にすると、下記のように非常に膨大なVISAの数があります。
しかも文章も抽象的で非常に分かりづらいですね。
なのでここでは、外国人を採用する際に重要なVISAに絞って説明していきます。
まず、働く制限がなく日本人と同じように雇用できるVISAについて説明していきます。
それでは見て行きましょう。
高度専門職ビザ
- 高度専門職1号イ,ロ及びハ (現行の外国人受入れの範囲内にある者で、高度な資質・能力を有すると認められるもの)
- 高度人材 (例:在留資格「特定活動(高度人材)」で在留する外国人の扶養を受ける配偶者及び子など)
就業ビザ
- 教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
- 芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
- 宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
- 報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
- 経営・管理 (例:会社社長、役員など)
- 法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
- 医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
- 研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
- 教育 (例:小・中・高校の教員など)
- 技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
- 企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
- 介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
- 興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
- 技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
- 特定技能 (特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能/熟練した技能を要する産業に従事するもの)
- 技能実習 (例:海外の子会社等から受け入れる技能実習生、監理団体を通じて受け入れる技能実習生)
一般ビザ
特定ビザ
起業(スタートアップ)ビザ
- 起業 (経済産業省の定める告示に沿って地方公共団体から起業支援を受ける起業家)
外交ビザ
- 外交 (例:外交使節団の構成員、外交伝書使など)
公用ビザ
- 公用 (例:外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員など)
*外務書のホームページ参考
働く制限がなく日本人と同じように雇用できるVISA
働くのに制限がなく日本人と同じように雇用できるVISAについて、まず説明します。
こちらは、『永住ビザ』・『定住ビザ』・『配偶ビザ』になります。
この3つのVISAに関しては、日本人と同じように雇用出来ます。
まずはこの3つのVISAを簡単に見ていきましょう。
■永住ビザ
このVISAを獲得するためには、原則10年以上日本に在留していて、素行が良く、しっかり税金を払ってる人で、一定の収入がある人が保有できるVISAになります。
■定住ビザ
このVISAは、法務大臣が人道上その他特別な理由を考慮したうえで個別に指定した外国人に日本の居住を認める在留資格です。
例えば、日系人の方だったり、親が永住ビザや定住ビザを持っている人の子供が多いです。
■配偶ビザ
このVISAは、日本人の方と結婚した方に与えられるVISAになります。
離婚された場合は、原則としては帰国しないといけないのです。
ですが本国に帰ろうにも本国での生活が難しい場合は、定住ビザに切り替えられる可能性もあります。
上記の3つのVISAであれば、働く制限がないので日本人を雇用するのと同じように考えれば大丈夫です。
一つ注意するとしたら、定住ビザと配偶ビザは更新期間があります。人によって更新期間はバラバラであります。
1年の人も入れば、5年の人もいます。基本的に問題を起こさなければ更新は問題なく出来ます。
配偶ビザ・定住ビザの方も日本の滞在が長くなって、日本にこれからも滞在する人は永住ビザに切り替える人が多いです。
続いては、働く時間に制限があるVISAを見て行きましょう。
働く時間に制限があるVISA
働く時間に制限があるVISAは2つあります。
『留学ビザ』と『家族滞在ビザ』になります。
こちらのVISAは週に28時間までしか働けません。
週に28時間ですので、週4回出勤ですと1日7時間までしか働けません。
それではこの2つのVISAを詳しく見ていきましょう。
■留学ビザ
日本語学校や日本の大学・専門学校等の学生に認められるビザです。
資格外活動許可を持つことで週28時間以内のアルバイトが可能です。
この資格外活動許可がない場合は、働けません。
なので留学ビザの方を雇う場合は、資格外活動許可を持っているかしっかり確認しましょう。
一番早く確認する方法は、在留カードの裏面を見る方法です。
裏面の下に『許可』という文字があれば大丈夫です。
そこに原則28時間以内・風俗営業等の従事を除くと記載があります。
ちなみにキャバクラなどお客を接待をするお店、さらにダンスクラブ、バー、パチンコ屋、ゲームセンターなどの仕事では働けません。
原則28時間ですが、但し学校が長期休暇中は、1日に8時間。1週間に40時間まで働けます。
これは次に紹介する家族滞在ビザは当てはまらないので気をつけましょう。
■家族滞在ビザ
「就労ビザ」及び「留学ビザ」の在留資格をもって在留する者の配偶者または子どもに与えられるビザになります。
こちらも資格外活動許可を持つことで週28時間以内のアルバイトが可能です。
こちらのビザの方を雇用する時も留学ビザと同じように在留カードの裏面もチェックしましょう。
続いては、雇用する時に注意が必要なVISAを見て行きましょう。
雇用する時に注意が必要なVISA
雇用する時に注意する必要なビザは、『就労ビザ』と『難民ビザ』と『ワーキングホリデービザ』になります。
こちらの3つについて説明していきます。
■就労ビザ
実は「就労ビザ」という正式な用語は存在しません。外国人が日本で働くために取得する必要がある「在留資格」が、慣用的に「就労ビザ」と呼ばれるているだけです。
就労ビザは、実は多くの種類がありその種類の名前が正式名称になります。
ただ就労ビザの約9割が『技術・人文知識・国際業務ビザ』になります。
その他には、演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなどの『興行ビザ』や会社社長、役員などの『経営・管理ビザ』など色々あります。9割の方が『技術・人文知識・国際業務ビザ』になりますので、このビザをまずはしっかり覚えましょう。厄介なのは、それに該当する仕事しか出来ないのが特徴です。
ちなみに何のビザを持っているの?と質問すると、『就労ビザ』と答える人もいれば『技術・人文知識・国際業務ビザ』と答える人もいます。従って『就労ビザ』って答えた人には種類をしっかり聞くようにしましょう。
それでは、『技術・人文知識・国際業務ビザ』を説明していきます。
具体的な職種としては、文系では、営業、財務、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられます。一方理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。
ここで注意しないといけないことは、この仕事に該当する仕事しか出来ないことです。
更に厄介なのが、どの項目でビザを取得したかも把握する必要があります。
例)『技術・人文知識・国際業務ビザ』で通訳翻訳でビザが発行されていたとして、今回転職先は語学教師とします。その場合、項目が変わっているので、外国人本人が就労資格証明書交付申請をして、「就労資格証明書」を取得する必要があります。そちらは、住居地を管轄する地方入国管理官署へ申請します。
*新たな勤務先での活動内容が、現在の在留資格に該当するかを確認するためのもの。
ちなみに同じ通訳翻訳で全く項目が変わらない場合でも、外国人の方が項目までしっかり認識しているケースは少ないので、就労資格証明書交付申請をされた方がいいでしょう。
どちらにしろ就労資格証明書を取得するのがいいでしょう。こちらを取得してしまえば問題ないです。
次に転職で職務が変わり『在留資格』の業務範囲外になる場合です。
例『経営・管理ビザ』から『技術・人文知識・国際業務ビザ』に変更する場合
自分で会社を経営しており『経営・管理ビザ』で仕事をしていたが、経営が上手く行かず違う会社で営業の仕事をする場合は、「在留資格変更許可申請」を行い、在留資格の変更許可をとっておく必要があります。
また、転職先に入社するのは「在留資格変更許可」が下りてからです。許可が下りない状態で働くことはできませんので、ご注意ください。在留資格変更の許可が下りるまでの期間は、申請から約2週間~1カ月くらいをみておくと良いでしょう。こちらも外国人本人が住居地を管轄する地方入国管理官署へ申請します。
こちらは非常に複雑なので、就労ビザの方を雇用する時は、行政書士の先生だったり、人材紹介のエージェントに確認することにより問題は起きないと思います。
■難民ビザ
実はこちらも「難民ビザ」という正式な用語は存在しません。
『難民認定申請』を行っている方というのが分かりやすいと思います。
簡単にまとめると難民申請して得られる在留カードは通称「難民ビザ」と呼ばれています。『難民認定申請』が許可されると、先程説明した定住ビザが付与されます。
実際『難民認定申請』が許可される割合は、だいたい例年0.2%ぐらいになります。
2018年実績でいくと、難民認定申請者数は10,493人でそのうち認可される人数は42人でしたので0.4%ぐらいです。ものすごく少ないですね。
難民とは、「人種、宗教、国籍、政治的意見や特定の社会集団に属するなどの理由で、自国にいると迫害を受けるか迫害を受けるおそれがあるために他国に逃れた人々」と定義されていますので、本当に難民かどうかを判断している形です。
しかも難民申請手続には、多くの時間を要します。 また、再申請や裁判所での審査を含めると何年もかかってしまう場合もあります。
実際どのぐらい審査の期間が、かかるかをみていきましょう。
*法務書のページ参照
〈平成27年度〉
第1四半期(平成27年4月~6月)の平均処理期間・・・8.2か月
第2四半期(平成27年7月~9月)の平均処理期間・・・8.5か月
第3四半期(平成27年10月~12月)の平均処理期間・・・7.3か月
第4四半期(平成28年1月~3月)の平均処理期間・・・5.8か月〈平成28年度〉
第1四半期(平成28年4月~6月)の平均処理期間・・・9.1か月
第2四半期(平成28年7月~9月)の平均処理期間・・・10.1か月
第3四半期(平成28年10月~12月)の平均処理期間・・・8.3か月
第4四半期(平成29年1月~3月)の平均処理期間・・・6.3か月〈平成29年度〉
第1四半期(平成29年4月~6月)の平均処理期間・・・11.7か月
第2四半期(平成29年7月~9月)の平均処理期間・・・10.1か月
第3四半期(平成29年10月~12月)の平均処理期間・・・8.9か月
第4四半期(平成30年1月~3月)の平均処理期間・・・269日<平成30年度>
第1四半期(平成30年4月~6月)の平均処理期間・・・333日
第2四半期(平成30年7月~9月)の平均処理期間・・・449日
第3四半期(平成30年10月~12月)の平均処理期間・・・492日
第4四半期(平成31年1月~3月)の平均処理期間・・・435日
<2019年度>
第1四半期(2019年4月~6月)の平均処理期間・・・458日年々審査の時間が長くなってますよね。特に平成30年(2018年)に大きく変わってますね。今はだいたい平均の審査の時間が1年以上になっております。これは実は法律が変わりました。それが影響しております。まず、背景を見て行きましょう。2018年1月14日までは、難民認定申請から6か月経過すれば、就労が許可されていました。これが付与された難民認定申請中の外国人は6ヶ月間就労が可能でした。その背景もあり、旅行ビザや留学ビザの人が『難民認定申請』をする人が増えました。実際難民ではないけど、申請して6カ月経過すれば、就労許可が下りていたので働きたいためにあえて難民認定申請する人が増えました。そのため、2018年1月15日からより厳しくなりました。誰でも6カ月経過すれば、就労許可がありましたが就労の許可が下りなくなりました。具体的には申請してから、1次審査があり4つのパターンに分類されます。2カ月間は、就労許可はありません。難民の可能性があると思われればAのパターンになり、6カ月間就労が出来ます。Bは明らかに難民の条件にあてはまらない場合・Cは再申請で正当な理由がなく前回と同様な主張を繰り返している案件になります。その場合は在留制限になり、就労はもちろん日本に滞在することも難しくなります。それ以外はDに該当します。Dは2種類あります。1つは、本来の在留活動を行わなくなった後や出国準備期間中に難民認定申請した人になります。そちらをD1と仮定します。D1の人は、就労制限不可で3カ月期限の在留カードが渡されます。それ以外の方はD2になり、申請から6カ月以内は3カ月制限の在留カードを2回まで受け取れます。申請から6カ月後は、期限が6カ月間で就労許可の在留カードがもらえます。
申請後振り分け期間
(1次審査)
(2ヶ月以内)
分類 振り分け後
就労不可
A 「特定活動(6月, 就労可)」を付与
B 在留制限 C 在留制限 D1:本来の在留活動を行わなくなった後に、難民認定申請した人、又は出国準備期間中に難民認定申請した人 就労制限:「特定活動(3月, 就労不可)」 D2:D1以外 ・申請から6月以内:「特定活動(3月, 就労不可)」を2回許可 ・申請等から6月経過後:「特定活動(6月就労可)」
分類の基準 A 難民条約上の難民である可能性が高いと思われる案件、又は、本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件
B 難民条約上の迫害自由に明らかに該当しない事情を主張している案件(人道上の配慮の必要性を検討する必要がある場合はDに分類)
C 再申請時に正当な理由なく、前回と同様な主張を繰り返している案件
D 上記以外の案件 したがって難民ビザの方を雇用する時は、就労許可があるかどうかをしっかり確認致しましょう。就労許可があれば雇用して問題ないです。また6カ月ごとの更新なのでそちらも気をつけましょう。
ちなみに平成30年の申請状況は、下記のような形です。
圧倒的にD案件が多いです。
・ A案件 12件 (0.2%)
・ B案件 1,606件 (28.8%)
・ C案件 196件 (3.5%)
・ D案件 3,772件 (67.5%)
総数 5,586件
■ワーキングホリデービザ
こちらのビザ持っている方は、就労に時間・業種・業界の制限が原則としてないので問題なく働けます。注意しないといけないことは、ワーキングホリデーの方は期限が半年・最長でも1年ですので、1年で帰国すると思っておきましょう。
ワーキングホリデービザは、以下の26か国と結んでおります。
原則として年齢は18歳から30歳までの人が申請可能です。アイスランドは18歳以上26歳以下になります。
ワーキングホリデービザの方は、若い方になりますが、日本語が話せない方がほとんどです。また1年で帰国していますので、雇用する際は、その条件でも大丈夫かしっかりチェックしましょう。
国・地域名 制度開始年 年間発給枠 1 オーストラリア 1980 無 2 ニュージーランド 1985 無 3 カナダ 1986 6,500 4 韓国 1999 10,000 5 フランス 2000(注) 1,500 6 ドイツ 2000 無 7 英国 2001 1,000 8 アイルランド 2007 800 9 デンマーク 2007 無 10 台湾 2009 10,000 11 香港 2010 1,500 12 ノルウェー 2013 無 13 ポルトガル 2015 無 14 ポーランド 2015 500 15 スロバキア 2016 400 16 オーストリア 2016 200 17 ハンガリー 2017 200 18 スペイン 2017 500 19 アルゼンチン 2017 日から亜:400
亜から日:20020 チリ 2018 200 21 アイスランド 2018 30 22 チェコ 2018 400 23 リトアニア 2019 100 24 スウェーデン 2020 無 25 エストニア 2020 日からエストニア:無
エストニアから日:10026 オランダ 2020 200
まとめ
いかがでしたでしょうか?
まずは上記のビザについてしっかり覚えておけば、外国人雇用する際も大半は問題ないでしょう。複雑な際は、エージェントだったり行政書士の先生に相談するようにしましょう。
何か分からないことがあれば、私達にご相談して頂いても構わないです。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
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