日本国の社会問題にもなっている人材不足。
それを補うために色々な在留資格やビザが新設されています。
新しく親切された”特定技能ビザ”もそのうちの一つです。
深刻な人材不足が問題となっている企業はたくさんあり、建設業、介護業さらに飲食業が特に人材確保に悩まされていることでしょう。
外国人材も取り入れている企業は少なくはありません。
その一方で難民という在留資格を取得する外国人が増えています。
特定活動(難民)とは?
特定活動で発行されているビザはいくつか種類があります。
その中で一番多いのが”難民”です。
実は難民ビザというのは存在しておらず、特定活動ビザとして在留カードに記載されております。
日本で特定活動(難民)を支援している認定NPO法人難民支援協会の難民の定義は
特定活動(難民)とは、母国で紛争や人権侵害などから自分の命を守るために逃げざるを得ない人たちのことです。
難民制度は主に入国管理局が管理しており、この制度で難民認定を受けると外国人が日本への出入国が可能となります。
難民認定を受けるのには難民申請をする必要があります。
提出された資料を基に難民である証明や関係者の証言により立証されます。
難民申請に必要な書類が下記となります。
①難民を証明する資料
②写真(提出する3か月以内に撮った写真)
また以下の書類も提示する必要があります
①旅券もしくは在留資格証明書
②在留カード(在留カードを持っている場合)
③仮上陸の許可など
日本政府によって難民認定されると1~3年の定住者として在留資格がもらえます。
また国民健康保険などにも加入が可能です。
難民認定された外国人に対しての福祉支援を受けることが可能なので、日本語教育や生活支援講座なども区役所・市などで行われております。
また難民認定を受けることによって就労もすることが可能です。
*就労可能な特定活動(難民)もあり、一方で就労不可という場合もありますので、必ず在留カードと難民認定書を確認ください。
特定活動(難民)が増えている理由
特定活動(難民)が増えている理由としては様々な貧困の問題から難民申請をする方が増えてきています。
母国での暮らしが厳しいので経済豊な日本国に申請する人々が多いです。
但し、世界に比べたら日本の難民認定率は特に低く、2020年度の3月現在だと認定率が0.3%しかありません。
その一方で日本の労働者不足の原因として、働くことを目的とした難民申請が増加する一方です。
難民として本当に保護されるべき人々を救えない状況が日本難民認定制度の最大の問題であります。
その中で、特に多いのが学生ビザからの難民申請です。
一般的に学生ビザから難民申請は認められておらず、難民の定義には学生ビザは価していないです。
しかしながら、日本の社会問題である労働者不足が原因で難民認定が得られる学生さんは多数います。
学生ビザから難民申請する理由としては、卒業してから就職先が決まらないことが半分以上の理由です。
学校側またはエージェント側から詳しく説明を受けておらず、卒業間近で就職先が見つからないと苦労している学生さんが多いです。
就労先が見つかり難い理由としてはいくつかあります。
1.母国で大学・専門学校中退 |
2.高卒 |
3.日本語レベルなど |
解決策としては学校側もしくはエージェント側がしっかりと学生さんのカウンセリングをするべきだと思います。
就職先が見つからずビザの期限が過ぎてしまいますと、強制的に帰国する以外が選択肢が無くなってしまいます。
また、日本で働きたいと強く思う学生さんが難民申請をしたり、新しいビザ”特定技能ビザ”を申請する外国人は増加しております。
新しい在留資格”特定技能ビザ”については下記の記事をご覧ください↓
https://workjapan.fairness-world.com/special-skilled-visa-japan-update-exam-information/
学生ビザから難民申請する以外でも母国で難民申請をすることが可能です。
海外のエージェントから難民申請の情報を受けて、申請する外国人が多いです。
パキスタン、インド、アフリカから難民申請をして日本に働きにくる外国人も増えてきています。
それによって0.3%しか難民認定を認められない日本国では保護されるべき難民を救えず、
日本で働きたいと思う外国人に難民認定を受け渡しているのが実態です。
特定活動(難民)の就労について
特定活動(難民)で働くことが出来ます。
但し、特定活動(難民)の中には働けない外国人もいるので、在留カードやパスポートで確認する必要があります。
働けない難民ビザは在留カードに”就労不可”と書いてある場合と、まだ在留カードを受け取ってない場合があります。
難民認定を受け取った外国人はすぐに働けるとは限りません。
難民認定をもらった6か月後に就労許可が下りるのが多数です。
就労許可がおり、在留カードを受け取った外国人は日本で働くことができます。
特定活動(難民)は6ヶ月毎に申請する必要があります。
難民認定を受け取った外国人は定住者として、特定活動(難民)ビザで1~3年間日本で滞在することが可能です。
在日外国人の中には偽装在留カードを所持している方もいらっしゃるので、
日本企業様は在留カードと難民認定書を確認をして採用することが大切です。
まとめ
特定活動(難民)は日本で様々な理由により増加しております。
特に多いのが就職先が見つからず日本で就職を希望する学生ビザの外国人です。
特定活動(難民)は働くことが可能ですが、在留カードをまだ取得していない外国人や偽装在留カードを持っている外国人も少なくはありません。
特定活動(難民)を雇用する際には在留カードの確認やパスポートの比較など、就労可能な外国人人材をきちんと見分ける必要があります。
就労不可な外国人人材を雇用していまうと、企業側もペナルティが発生する場合もありますので、十分お気を付けください。
弊社は外国人専門の人材エージェントですので、在留カードの確認や外国人雇用に関する質問・ご意見がありましたらご連絡ください。
また外国人雇用をお考えの企業様もぜひ弊社”株式会社FAIR”へお問い合わせくださいませ。
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