「優秀な外国人を雇用して売り上げを伸ばしたい!」
「英語が出来る従業員を雇ってインバウンド需要の高まりに対応したい!」
「人材不足で外国人を雇用してみたい」
こんな思いを持っている企業担当者様もしくは経営者様がこの記事にたどり着いたのではないでしょうか?
「けど外国人を雇うのに日本人と何か違いがあるの?」
「違法に外国人を雇用したくない!」
こんな思いや不安を持っている方が多いかと思います。
そこで今回は日本で働ける外国人について徹底的にご説明出来ればと思います!
この記事を読んでいただければしっかりと適切なビザを持った外国人材を雇用できるようになりますのでぜひ最後まで読んでいってください!
目次
就労ビザという資格はない⁉
まず原則就労ビザという就労資格はありません。
読み飛ばして結構ですのでまずどんなビザがあるか確認してみましょう。
はい。
わかりますよ。もうめんどくさくなってますよね。
ですがあきらめないでください。
ここからわかりやすく説明させて頂きますので。
つらつらといろんなビザが図になっていますが一般企業で雇用できるビザは限られています。
就労ビザとして使われる9割は技術・人文知識・国際業務
就労ビザと就労可能なビザは別なのでまず簡単に区別させてもらいます。
就労が可能なビザ
就労可能なビザは以下になります。
永住権、定住権、配偶者
難民(就労可能な許可がある方のみ)
ワーキングホリデー(滞在期間1年)
家族滞在、学生ビザ(家族滞在と学生ビザは資格外活動許可がある方のみまた、週に28時間まで就労可能)
技能実習生
これらのVisaは目的が就労ではないが働くことが可能なビザです。
就労のためのビザ
では就労を目的としたVisaは何かというと
技術・人文知識・国際業務という資格なります。
一般的な会社で就労ビザを出すとなるとまずこのビザになります。
なので今回はこのビザに絞ってご説明出来ればと思います。
就労ビザが取れる条件
学歴
・大学(短大含む)を卒業したもの
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。
・専門学校を卒業したもの
専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。
専門学校の場合は学習した内容と就業する職種がマッチしていないとビザが取得できません。
例えば)美容系の専門学校だと、「美容師・エステティシャン・ヘアメイク」、教育系の専門学校で言うと、「保育士・幼児教育(英語教師としては除く)」等
実務経験
・10年以上の実務経験があること
この実務経験には、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間を含みます。
ただし、申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等)については三年以上の実務経験で問題ありません。
実務経験で、技術人文知識国際業務を取得する場合、実務経験をどう立証するかがポイントとなります。
職務内容
今回の技術・人文知識・国際業務というビザでは単純労働は認められていません。
このビザではオフィスワーク、営業職、エンジニアなどホワイトカラーの仕事のためのビザです。
もしも単純労働とは建設業の職人や介護業などブルーカラーの仕事となります。
そちらの業種の場合は特定技能という資格になりますので下の記事でご確認ください。
『随時更新』特定技能ビザ試験の日程と詳細について(2019年版)
注意ポイント
会社の財務状況もチェックポイントになります。
2期連続で赤字を出している企業や債務超過の企業は要注意です。
要するに会社が事業を継続するのが難しい状況だと雇用を維持できなくなってしまうのが困るのです。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は企業規模や社会的評価が高い企業は少なく済みます。
逆に起業したての会社などは必要書類が多く必要となります。
入国管理局もビザを出したはいいけど会社が倒産して職のない不法滞在者になってもらいたくないのが本音です。
なので企業を4つのカテゴリーに分けて必要書類の量を変えています。
1が大きな会社で2、3、4と順に小さな会社というイメージです。
カテゴリー1~4
カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
カテゴリー3
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
- カテゴリー1~3に該当しない団体・個人
共通で必ず必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書
- パスポート(認定申請の場合、入管は要求していませんがコピーはあったほうがよいと思います)
- 在留カード(認定申請の場合はまだありませんので提示不要です)
- 専門学校を卒業した者については、専門士又は高度専門士の証明書
政府のホームページに記載はありませんが許可率を上げるために用意したほうがよい書類が以下になります。
- 申請理由書(職務内容などの説明書)
- 住民票写し
- 収入証明書類
- 保有資格などの証明資料
カテゴリー別の必要書類
カテゴリー1
- (上場企業)四季報のコピー又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
- (特殊法人など)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(コピー)
カテゴリー2
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)
カテゴリー3
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)
- 雇用契約書など
- 履歴書
- 卒業証明書
- 学位・学士の証明書
- 実務経験証明書(実務経験により申請する場合)
- 情報処理に関する試験・資格の合格証書・資格証書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社のパンフレットなど)
- 直近年度の決算書コピー(新規事業の場合は事業計画書)
カテゴリー4
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)
- 雇用契約書など
- 履歴書
- 卒業証明書
- 学位・学士の証明書
- 実務経験証明書(実務経験により申請する場合)
- 情報処理に関する試験・資格の合格証書・資格証書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社のパンフレットなど)
- 直近年度の決算書コピー(新規事業の場合は事業計画書)
- (新規会社などの場合)給与支払事務所等の開設届出書のコピー
申請期間
平均的には1カ月前後ですが、現実的には2カ月、3カ月かかる場合もありますし、2週間くらいで審査が終わる場合もあります。法律上は一応審査期間として3カ月までに結果を出すとなっています。
ですが、結局案件によって審査期間はバラバラになっているのが現実です。なぜこんなに案件によって審査期間がバラバラかと言う事ですが、「認定」なのか「変更」なのか「更新」なのかによって、まず審査期間が違います。
一番短いのが「更新」で次に「変更」、「認定」が一番時間がかかるケースが多いです。申請の種類以外の要素としては、会社の信用力や本人の問題などでも変わってきます。
また、入国管理局の混み具合によっても変わってきます。通常毎年2月~5月あたりまでは外国人の在留資格更新や変更申請が多くなる傾向にあり、入国管理局の繁忙期にあたります。よってこの時期に申請した案件は審査期間が長くなる傾向があります。
注意ポイント
不許可になってしまった場合
ビザが不許可になると不許可の通知、もしくは出頭の通知書が入国管理局から届きます。いずれの場合も、入国管理局に出向き面談することで申請の不許可理由を聞くことができます。
入国管理局で不許可の原因を明確にした後、再申請を行います。再申請の審査は、1回目の審査よりも厳しくなっているため慎重に行う必要があります。不許可の原因を改善するための書類を集めて、しっかりと準備をして再申請に臨みましょう。
また、申請期間中にビザが切れてしまっても不法滞在にはなりません。しっかりと準備して再申請に臨みましょう!
転職の場合
転職の場合同じ職種で働く時には特にやることはありません。
例えば)「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、同じ「通訳」の仕事を行うケース。
業務内容が全く変わるが技術・人文知識・国際業務の範囲内で仕事が変わる場は就労資格証明書を取得しておくと良いです。
例えば)「技術・人文知識・国際業務」のビザで「通訳」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「ITエンジニア」の仕事を行うケースです。
ビザの更新のタイミングで更新できなくなってしまうのを防ぐためです。
事前に就労資格証明書を取得しておけばビザの更新の際に不許可になる可能性をぐっと減らしてくれます。
まとめ
今回は就労ビザ、技術・人文知識・国際業務について解説させて頂きました。
これで明日からでも外国人を雇用できるようになれましたね!
弊社では数多くの優秀な外国人材のご紹介をしております。
もちろんビザの取得までしておりますのでお問い合わせ頂ければ一気通貫でサポート致しますので少しでも気になった方はぜひお問い合わせくださいませ!
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