昨今、各業界で深刻な人材不足が起こっております。
弊社でもアルバイトの募集をかけても思うように人が集まらないというようなご相談をよくいただきます。
解決策として、人材確保のために外国人の雇用を検討していきたいとお考えの企業様が急増しているようです。
しかし、『外国人の雇用ってさっぱりわからない…』
『雇用した時の手続きってどうすればいいの?』、『文化の違いとかで問題は起こらないかな?』
こうした不安からなかなか外国人の雇用に二の足を踏んでいらっしゃいませんか?
この記事を読めばそんな不安を解決出来ますのでぜひ一読くださいませ。
目次
外国人求職者の探し方
多くの採用担当者様は「外国人を募集したいけどどうやって探せばいいんだ?」となります。
一つの有効な方法がSNSです。
外国人の方々の多くはFacebookを活用しております。
なのでFacebookの企業ページを作り周知する仕組みづくりが有効な手段です。
しかし多くの外国人の方々は母国語で求人探しをするので各言語の対応をする必要があります。
社内に各言語を扱える従業員がいないと募集をかけることもお問い合わせに対応することも出来ないので難しいかと思います。
そこで弊社のような外国人専門の人材紹介会社を利用することで
人材確保の手間を省くことが出来ます。
外国人の雇用をお考えの企業様は下のリンクからお気軽に弊社までお問い合わせくださいませ。
面接と在留資格の確認
外国人の方とコンタクトをとることに成功したら面接をします。
そこで注意しなければならないのが在留カードの確認です。
就労可能な在留資格でないと働くことが出来ませんので要注意してください。
以下にアルバイトと正社員で就労可能な資格をまとめましたのでチェックの際にご利用ください。
アルバイト
アルバイトが可能なVisaの種類は以下です。
留学ビザ
このビザを持っているのは日本語学校、専門学校または大学に通っているような学生さんたちです。
留学ビザでアルバイトをするためには資格外活動許可というものが必要です。
『資格外活動許可とはなに?』と思った方は下記の記事をクリックしてみてください。
アルバイトするには資格が必要?働きたい留学生が持つべき資格外活動許可とは?
この資格を持っていれば週に28時間まで就労が可能です。
上の画像のように裏面に許可が記載されていればアルバイトをすることが可能です。
家族滞在ビザ
こちらの滞在資格を持っている方は扶養者が外国人の方のことです。
例:夫婦どちらも外国籍で旦那さんが就労ビザをもっており日本で働いている。その奥さんが家族滞在となります。
家族滞在ビザも留学と同様に資格外活動許可があれば週28時間の枠内で就労が可能です。
難民
こちらの資格は難民申請をして認定された方のことです。
学生ビザ同様に在留カードに就労許可の記載があれば就労可能です。
逆に就労不可と記載があれば就労は出来ません。
意外かもしれませんがこの資格を持っている方は日本に多くいます。
2017年には1万9629人が難民申請をしております。
弊社でも難民のビザでお仕事の申し込みをしてくる方は多いです。
ワーキングホリデー
ワーキングホリデーは基本的にどんな仕事でも働くことができ、就労時間の制限が日本人と同様です。
(ただし風営法関係の仕事をすることは出来ません)
年齢は18歳~25または30歳までの若者が取得することが可能です。
期間は基本的に1年間で国によっては6ヶ月のところや2年のところもあります。
なのでVisaの残り期間に注意をしましょう。
定住者ビザ
こちらのビザでは日本人と同様に働くことが許可されています。
このビザを持っている方は日系2世、3世の方や日本人と結婚したが
離婚をしてしまったような方が持っています。
永住ビザとの違いは日本に滞在できる期間が決まっていることです。
しかしビザの更新をすることが出来ますので大概は長期間働くことが可能です。
配偶ビザ
配偶ビザは日本人の配偶者がいる場合に付与されるビザです。
こちらのビザも働くことに制限はかかりません。
永住ビザに切り替えるのに大体5年ほどかかり、その間に3度ほど更新をする必要があります。
永住ビザ
永住権を持っていれば日本人と同様に仕事をすることが出来ます。
更新もないので仕事をするには一番いいビザと言えるでしょう。
正社員
正社員として働けるVisaの主な種類は以下になります。
技術・人文知識・国際業務
一般企業で正社員の雇用するときに最も多いのはこの資格です。
弊社では留学生の「留学ビザ」から「就労ビザ」への切り替えでよくこの資格を使います。
この資格で重要となってくるのは学歴です。
大学や専門学校で学んだ内容と業務内容が一致していないとVisaの認定が下りないのです。
その他にも『日本人と同等の給料でなければならない』『過去の在留中の素行』などが見られます。
また、企業の規模によって必要提出資料が変わってきます。
企業規模は4つのカテゴリーに分けられており規模が大きく上場している会社では
提出資料が少なく済みます。提出書類に関しては『法務省のページ』でご確認くださいませ。
弊社では行政書士の方にVisa申請が通りそうか事前に確認をして面接を組ませて頂いております。
特定技能ビザ
特定技能ビザとは政府により2019年4月から始まった外国人の単純労働を認めるために作られた新たなビザの種類です。
業種は下記の14種類となります。
①建設業、②造船・舶用工業、③自動車整備業、④航空業、⑤宿泊業、⑥介護、⑦ビルクリーニング、⑧農業、⑨漁業、⑩飲食料品製造業、⑪外食業、⑫素形材産業、⑬産業機械製造業、⑭電気電子情報関連産業
このビザの申請で必要になってくるのは
『外国人が日本語の試験に通っていること』『特定技能評価試験に受かっていること』です。
ペーパーテストは業種によって開催される日程が違いますので下の画像でご確認ください。
日本語の必須レベルは日本語能力試験でN4に合格していることです。
N4を持っている方の日本語目安は以下となります。
基本的きほんてきな日本語にほんごを理解りかいすることができる
- ・基本的きほんてきな語彙ごいや漢字かんじを使つかって書かかれた日常生活にちじょうせいかつの中なかでも身近みぢかな話題わだいの文章ぶんしょうを、読よんで理解りかいすることができる。
- ・日常的にちじょうてきな場面ばめんで、ややゆっくりと話はなされる会話かいわであれば、内容ないようがほぼ理解りかいできる。
特定技能1号で雇用するためには入国管理局への提出書類が膨大にあるため『登録支援機関』に書類の作成代行をしてもらった方がよいでしょう。
その他にも海外から直接外国人を呼び寄せるためには『空港送迎』『家の手配』『生活に必要な携帯電話の手配』などの整備が必要となります。弊社ではこれらの整備を一括で請け負うことが出来ます。
難民・定住者・配偶者・永住者
アルバイトと同様にこれらの資格でも正社員として働くことが出来ます。
偽造在留カードの見分け方
近年では偽造された在留カードが出回っております。
「1枚2万円で即日発行」などのうたい文句でSNS経由で販売されており、どうしても日本に滞在したいという思いにつけこんで販売をしている業者が存在しています。
本物か見分けるには以下のURLで確認することが出来ます👇
不法滞在者を雇用してしまうと事業者にも罰則がありますのでしっかりと確認してから雇用契約を結びましょう。
雇用契約を結ぶ
外国人も日本人と同様に雇用契約を結ぶ必要があります。
特に外国人との雇用では言語の問題で食い違いがないように必ず書面を残すようにしましょう。
外国人雇用状況届け出
また、日本人の雇用と違うのは『外国人雇用状況届出』が必要となります。
もし、外国人の方を雇用保険に入れる場合は届け出不要です。
上記の欄を埋めて提出すればOKです。
雇用保険に入らない場合、届け出はこちらの『外国人雇用状況届出システム』で行うかお近くのハローワークで出すことが出来ます。直接ハローワークに行く場合はハローワークにお電話して必要書類を確認していただくと間違いないです。
操作に関してはこちらの『外国人雇用状況届出システム操作マニュアル』を参考にしてください。
離職する際にも届け出が必要となりますのでオンラインで行うほうが今後のことを考えると便利でしょう。
年金について
よくある質問として外国人の年金はどうなっているのかという質問があります。
基本的に外国人も日本で年金を支払わなければなりません。
しかし日本に長く住む予定がない方は支払い損になってしまうので不利益を起こさないための制度があります。
それが『社会保障協定』『任意脱退』『脱退一時金』です。
・社会保障協定:母国の年金と2重払いを防ぐための制度です。この制度によって母国で年金を支払っていればその期間を日本の年金支払い期間と合算することが出来るというものです。協定国はこちらの『厚生労働省-社会保障協定』のページでご確認ください。
・任意脱退:日本で年金を収めても支払い年数が足りずに需給が出来ないことが確定している方は免除されるという制度です。50歳以上の方などが該当します。
・脱退一時金:年金支払額の一部を返金してくれるという制度です。6ヶ月以上支払いをしていることが条件で半額程度が返金されます。
これらの申請は本人が行うので雇用側は日本人同様の手続きを行えば問題ないありません。
外国人の受入れ体制整備
離職する最大の理由は人間関係がうまくいっていないことです。
それは外国人でも同じです。特に外国人の方は故郷を飛び出して異国の地で働いています。
自分が海外に一人で行き言語も文化も違う世界で働くことを想像すればどんな心境かお分かりいただけると思います。
まずは従業員に歩み寄るように声掛けをすることが重要です。
そして外国人の方を雇うときは一人ではなく複数人雇うことをお勧めします。
外国人の方が一人だと心細いというのもあるのですが、1人日本語ができる外国人の方を雇用することに成功すれば次に雇用する外国人の教育がスムーズにできるからです。
物流倉庫や食品工場での成功例としては正社員で外国人を雇用して、日本語が話せない外国人を指導するポジションに置くことで安定した人材確保が出来ております。
その他には文化の違いが存在するので日本人では当たり前のことでも外国人にとっては当たり前ではないことが多々あります。
雇用する側がしっかりと日本の常識を指導していく必要があります。
外国人雇用で注意するべきポイント
年配の方からのイメージ
今の若年層の方々はそれほど差別的な意見はないのですが高齢者になるほど偏見を持った方が多いです。
特に気をつけるべきは戦争体験をした年配の方々です。
介護現場では国籍によって判断をするご年配の方がいらっしゃることがあるので注意が必要です。
お祈り・食の文化
特に配慮した方がよいのが「イスラム教」「ヒンドゥ教」です。
どちらの宗教でもお祈りがあります。事前にお祈りの時間と行う場所をお互いに確認した方がいいでしょう。
「イスラム教」では豚肉の調理と食べることが出来ません。また、アルコールを飲むことも出来ません。なので料理を出す場面がある時は配慮をした方がよいです。
「ヒンドゥ教」では牛肉を食べることが出来ません。神聖な動物として崇めているのでもちろん調理も出来ません。
キッチンのお仕事の場合は十分注意をしましょう。
まとめ
現在日本の人材不足は深刻です。この状況を救うことが出来るのは海外の人材だと私たちは確信しております。
韓国では2018年のTFR(合計特殊出生率、1人の女性が生涯に産む子供の数)が0.98と1を割り込みました。
これを受けて韓国は外国人の受け入れ強化にかなり力を入れています。
ベトナムやミャンマーの方など日本よりも待遇のよい韓国に流れていっております。
人材不足の波は日本だけでなく世界で起きています。
人材獲得のカギは日本で働きたいと思ってもらえるような環境作りです。
私たち一人一人が外国人の方々を理解して共存することが求められているのです。
外国人の雇用に関してご質問があればお気軽に下のフォームからお問い合わせをお願い致します☟
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